帰化申請する際の注意事項 申請時には、申請者全員(15歳未満の場合は法定代理人)が自ら出向いて、 書類提出する必要があります。 郵送は認められていないので、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局に直接提出することになります。 法務局の担当者と約束がない場合は、担当者が不在となりますので、法務局を訪れる前に、電話確認をする必要があります