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関連法令

帰化に関係する法令は概ね以下のものがあります。

国籍法

昭和二十五年法律第百四十七号

国籍法

(この法律の目的)

第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

(出生による国籍の取得)

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

(認知された子の国籍の取得)

第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。

(帰化)

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

 素行が善良であること。

 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

(国籍の喪失)

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。

 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

(国籍の選択)

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。

 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。

 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

(国籍の再取得)

第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。

 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(法定代理人がする届出等)

第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

(行政手続法の適用除外)

第十八条の二 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。

(省令への委任)

第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(罰則)

第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

附 則 抄

 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。

 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。

 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。

(国籍の選択に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

(国籍の再取得に関する経過措置)

第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。

(国籍の取得の特例)

第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。

 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。

 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条第二項の規定 公布の日

(従前の届出をした者の国籍の取得に関する経過措置)

第二条 従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。)をした者で、当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の国籍法(附則第四条第一項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第四条第一項において同じ。)に該当するものであったもの(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

 前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。

 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。ただし、平成十五年一月一日以後に従前の届出をしているときは、当該従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。

(平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例)

第三条 平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第三項ただし書の規定を適用する。

 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

(従前の届出をした者以外の認知された子の国籍の取得に関する経過措置)

第四条 附則第二条第一項の規定によるもののほか、父又は母が認知した子で、平成十五年一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者及び同項の規定による届出をすることができる者を除く。)は、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例)

第五条 父又は母が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得したとき(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)は、その父又は母がした従前の届出の時以後当該父又は母の日本の国籍の取得の時前に出生した子(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。

 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 附則第二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(届出の期間の特例)

第六条 附則第二条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によってこれらの規定に規定する期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から三月とする。

(国籍の選択に関する特例)

第七条 外国の国籍を有する者が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合に限る。)における国籍法第十四条第一項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による届出の時(附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあっては、施行日)に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

(国籍取得の届出に関する特例)

第八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二条の規定は、附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「その取得の日」とあるのは、「その取得の日(国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第三項ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日))」と読み替えるものとする。

(国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例)

第九条 父又は母が附則第二条第一項及び第三項ただし書の規定の適用により従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得したことによって当該父又は母の日本の国籍の取得の時以後同条第一項の規定による届出の時前に出生した子が国籍法第二条及び第十二条の規定の適用を受けることとなる場合における戸籍法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「出生の日」とあるのは、「父又は母がした国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日)」とする。

(省令への委任)

第十条 附則第二条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(罰則)

第十一条 附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(国籍法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行の際に前条の規定による改正前の国籍法第三条第一項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。)に該当する者であって十六歳以上のものは、前条の規定による改正後の国籍法(以下この条において「新国籍法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。

 新国籍法第十四条第一項の規定は、施行日以後に外国の国籍を有する日本国民となった者又はこの法律の施行の際に二十歳未満の者について適用し、この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で二十歳以上のものの国籍の選択については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で十八歳以上二十歳未満のものは、新国籍法第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

 この法律の施行の際に国籍法第十二条の規定により日本の国籍を失っていた者で十六歳以上のものは、新国籍法第十七条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。

(罰則に関する経過措置)

第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

(施行期日)

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五百九条の規定 公布の日

附 則 (令和四年一二月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

国籍法施行規則

昭和五十九年法務省令第三十九号

国籍法施行規則

国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第十九条並びに国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)附則第五条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、国籍法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。

国籍法施行規則

国籍法施行規則(昭和二十五年法務府令第六十九号)の全部を次のように改正する。

(国籍取得の届出)

第一条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一項又は第十七条第二項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときはその国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることができる。

 法第十七条第一項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

 前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。

 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。

 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別

 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

 国籍を取得すべき事由

 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものとする。

 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面

 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書

 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面

 その他実親子関係を認めるに足りる資料

 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

(帰化の許可の申請)

第二条 帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

 前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。

 申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別

 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

 帰化の許否に関し参考となるべき事項

(国籍離脱の届出)

第三条 国籍離脱の届出については、第一条第一項及び第三項の規定を準用する。

 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

 国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示

 現に有する外国の国籍

(法定代理人がする届出等)

第四条 法第十八条の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。

(訳文の添付)

第五条 届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

(国籍の選択の催告)

第六条 法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

 法務大臣は、法第十五条第一項又は第二項の規定による催告をしたときは、法務局又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名及び戸籍の表示並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)に対して通知させるものとする。

(聴聞の通知)

第七条 法第十六条第二項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

附 則

(施行期日)

 この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(特例による国籍取得の届出)

 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)附則第五条第一項又は第六条第一項の規定による国籍取得の届出については、第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用する。

附 則 (平成六年九月一二日法務省令第四四号)

(施行期日)

この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月一八日法務省令第七三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。

(経過措置及び特例による国籍取得の届出)

第二条 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。

(国籍取得の届書の記載事項等)

第三条 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。

附 則 (平成二八年三月二二日法務省令第九号)

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。