帰化申請は全国どこに提出しても良いという訳ではなく、提出先は決まっています。
帰化申請は住所地を管轄する法務局または支局(国籍事務を取り扱っている支局)で行います。
最寄りの法務局ではできず、遠方まで行くこともあります。
長野県の場合、数多くの支局はあるのですが、国籍事務を取り扱っている支局は限られていて、
長野地方法務局本局、松本支局、諏訪支局、飯田支局、伊那支局のみとなります。
※本記事は、帰化をお考えの外国人の方を対象に平易な記載をしています。
帰化申請は全国どこに提出しても良いという訳ではなく、提出先は決まっています。
帰化申請は住所地を管轄する法務局または支局(国籍事務を取り扱っている支局)で行います。
最寄りの法務局ではできず、遠方まで行くこともあります。
長野県の場合、数多くの支局はあるのですが、国籍事務を取り扱っている支局は限られていて、
長野地方法務局本局、松本支局、諏訪支局、飯田支局、伊那支局のみとなります。
※本記事は、帰化をお考えの外国人の方を対象に平易な記載をしています。
帰化申請後に申請内容が変わった場合は、必ず法務局の担当者に伝えなければなりません。
具体的には以下の場合です。
・住所や連絡先を変更したとき
・婚姻、離婚、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変更のあったとき
・在留資格や在留期限が変わったとき
・出国予定のあるとき
・帰国後再入国したとき
・交通事故を含む法律違反のあったとき
・勤務先や仕事が変わったとき
・帰化後の本籍や氏名を変更したいとき
・その他連絡する必要が生じたとき